遺言書は、自分の財産を誰にどう残すかを、自分で決めておくための書類です。遺言書があれば、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)が不要になる場合もあります。この記事では、主な3つの方式の違いを整理します。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 本人が全文・日付・氏名を自分で書いて押印する | 公証人が内容を聞き取って作る。証人2人以上が立ち会う | 本人が作って封をし、公証人と証人2人以上の前で提出する |
| 費用 | かからない(法務局に預ける場合は手数料がかかる) | 財産の額に応じた公証人手数料がかかる | 手数料がかかる |
| 保管 | 自宅、または法務局 | 原本は公証役場 | 本人 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局に預けた場合は不要) | 不要 | 必要 |
| よく使われるか | よく使われる | よく使われる | あまり使われない |
1. 自筆証書遺言
いちばん手軽で、費用がかかりません。ただし、書き方の決まりを守らないと無効になることがあります。
- 全文・日付・氏名を自分で書き、押印します。
- 財産の一覧(財産目録)は、パソコンで作ったり、通帳のコピーを付けたりできます。その場合、各ページに署名と押印が必要です。
- 自宅で保管すると、なくしたり、見つからなかったりするおそれがあります。
2. 法務局の保管制度
自筆証書遺言は、法務局に預けられます(自筆証書遺言書保管制度)。預けた遺言書は、紛失や書き換えを防げます。また、亡くなったあとの家庭裁判所の検認も不要になります。手数料は、法務局の案内で確認してください。
3. 公正証書遺言
公証人が作るので、書き方の不備で無効になるおそれが小さい方式です。原本が公証役場に残るので、紛失の心配もありません。費用と証人の手配が必要です。
4. 検認とは
検認は、遺言書の内容を家庭裁判所で確認し、その状態を記録する手続きです。遺言書が有効かどうかを判断する手続きではありません。封をされた遺言書を、勝手に開けてはいけません。
5. 遺言書を書くときの注意
- 遺留分:子や配偶者など一定の相続人には、最低限の取り分(遺留分)があります。これを大きく下回る内容だと、あとで争いになることがあります。
- 財産の把握:先に財産の一覧をつくると、書きやすくなります。
- 見直し:家族や財産が変わったときは、書き直しを考えます。
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個別の事情に合わせた判断や手続きは、公証人、行政書士、司法書士、弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。
参考資料
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
- 日本公証人連合会「遺言」
最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。
