親から実家を相続したとき、「住まないし、どうしよう」と悩む人は多いです。この記事では、実家を相続したときに、まず確認したいことを整理します。
1. まず確認すること
- 誰が相続するか:遺言があるか、相続人は誰か、遺産分割の話し合いが必要か。
- 名義と権利:登記簿で、土地と建物の名義を確認します。
- 状態と費用:建物の傷み具合、固定資産税、維持管理にかかる費用。
2. 相続登記は3年以内
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をする義務があります(令和6年4月から)。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になることがあります。登記の手続きは、司法書士に相談できます。
期限の全体は、相続手続きの期限一覧で整理しています。
3. 相続税が軽くなる特例:小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地(自宅の敷地)を、一定の条件を満たす家族が相続すると、土地の評価額が最大80%減らせます。対象になる広さや条件は、細かく決まっています。(国税庁 No.4124)
- 配偶者が相続する場合、条件なしで対象になります。
- 同居していた親族が、申告期限まで住み続ける場合なども対象です。
この特例を使うには、相続税の申告が必要です。(相続税の申告は必要?)
4. 売るときの特例:空き家の3,000万円特別控除
亡くなった方が一人で住んでいた家(昭和56年5月31日以前に建てられたもの)などを、一定の条件で売った場合、売って得た利益から最大3,000万円を差し引けます。期限や条件があります。(国税庁 No.3306)
5. 手放す方法を考える
- 売る。
- 貸す。
- 相続人で話し合って、誰かが引き継ぐ。
- 一定の条件のもとで、土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)を使う。
空き家のまま放置すると、管理の負担や、固定資産税などの費用が続きます。早めに方針を決めることが大切です。
6. 相談先
- 相続税・譲渡所得の税金:税理士
- 登記:司法書士
- 遺産分割の争い:弁護士、家庭裁判所
- 不動産の価値や売却:不動産会社
個別の税額や手続きは、当サイトでは相談を受けていません。専門家にご相談ください。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
基準: 公的機関の各ページ。最終確認日: 2026年10月13日。
