相続税の申告が必要かどうかは、まず遺産の額が基礎控除を超えるかで決まります。ただし、基礎控除以内でも申告が必要になる場合があります。この記事で、判断の順番を整理します。
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1. 申告が必要な人
遺産の正味の額(課税価格の合計)が、基礎控除額「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える場合は、相続税の申告が必要です。(国税庁 No.4205)
基礎控除の計算は、相続税はいくらからかかる?の記事で説明しています。
2. 税額が0円でも申告が必要な場合
次の特例を使うと、納める税額が0円になることがあります。ただし、特例を使うには申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減:詳しくは配偶者の税額軽減とは?で説明しています。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地などの評価額を下げる特例です。これを使って基礎控除以内になる場合も、申告が必要です。
特例を使わなければ基礎控除を超える方は、申告が必要になる可能性が高いです。
3. 判断の順番
- 遺産の額を集計します(土地・建物、預貯金、株式、生命保険金など)。
- 借入金や葬儀費用などを引きます。
- 基礎控除額と比べます。
- 基礎控除を超えていれば、申告が必要です。
- 基礎控除以内でも、特例を使って基礎控除以内になっている場合は、申告が必要です。
4. 見落としやすい財産
- 死亡保険金:相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。超える部分は、遺産に加えます。
- 生前の贈与:亡くなる前の一定期間の贈与は、遺産に加算されます。この期間は、令和6年の改正で3年から7年に延びていく途中です。
- 名義預金・名義株:家族名義でも、実際は亡くなった方の財産と判断されることがあります。
5. 申告の期限と提出先
期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった方の住所地の税務署です。(国税庁 No.4205)
個別の税額や申告は、専門家へ
具体的な税額の計算や申告書の作成は、税理士の業務です。このサイトでは、個別の税務相談や申告の代理は行っていません。お近くの税理士にご相談ください。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
基準: 公的機関の各ページ(令和8年4月1日現在の法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。
