相続税はいくらからかかる? 基礎控除の計算方法と、かからない目安

相続税がかかるのは、遺産の正味の額が基礎控除を超えたときだけです。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で決まります。たとえば、配偶者と子2人が相続人なら4,800万円です。(国税庁 No.4152)

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基礎控除額の早見表

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

法定相続人の数の数え方

相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数えられます。(国税庁 No.4152)

「遺産の額」に入れるもの

土地・建物、預貯金、株式などの合計から、借入金や葬儀費用を引いた額が、判定に使う金額です。

死亡保険金は、相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。たとえば相続人が3人なら、1,500万円までは遺産に加えません。(国税庁 No.4114)

なお、亡くなる前の贈与が遺産に加算される場合があります。贈与があった方は、国税庁のページか専門家で確認してください。

計算例: 配偶者と子2人、正味の遺産9,000万円

手順 金額
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 3人) 4,800万円
課税遺産総額(9,000万円 − 4,800万円) 4,200万円
配偶者の法定相続分(1/2)に応じた金額 2,100万円 → 税額265万円
子1人の法定相続分(1/4)に応じた金額 1,050万円 → 税額107.5万円
相続税の総額(265万円 + 107.5万円 × 2) 480万円

税額は、税率表(2,100万円と1,050万円は、どちらも15%で控除額50万円)で計算します。(国税庁 No.4155)

配偶者が法定相続分どおりに遺産を取得し、配偶者の税額軽減を使うと、配偶者の分は0円になります。この例では、子2人の合計が240万円(1人120万円)です。

税額が0円でも、申告が必要な場合

配偶者の税額軽減は、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い額まで、配偶者に税がかからない制度です。ただし、使うには相続税の申告書を出す必要があります。(国税庁 No.4158)

申告と納税の期限

期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった方の住所地の税務署です。(国税庁 No.4205)

個別の税務相談や申告は、税理士にご相談ください。

基準: 国税庁の各ページ(令和8年4月1日現在法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。

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