配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産のうち、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、相続税がかからない制度です。(国税庁 No.4158)
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配偶者に税がかからなくなるため、「配偶者がいる相続では、相続税はほとんどかからない」と言われます。ただし、使うには条件があります。この記事では、しくみと注意点を、数字の例で説明します。
1. どこまで税がかからないか
配偶者が取得した金額が、次の2つのうち多い方以内なら、配偶者の税額は0円になります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額(遺産の総額 × 法定相続分)
たとえば子がいる場合、配偶者の法定相続分は1/2です。遺産が4億円なら、法定相続分相当額は2億円で、1億6,000万円より多いので、2億円までが対象です。遺産が2億円なら、法定相続分相当額は1億円で、1億6,000万円の方が多いので、1億6,000万円までが対象です。
2. 計算例:遺産2億円、配偶者と子2人
基礎控除額は4,800万円、課税遺産総額は1億5,200万円です。相続税の総額は2,700万円になります。(計算の流れは、相続税の税率と速算表の記事で説明しています。)
| 配偶者の取得額 | 配偶者の納税額 | 子2人の納税額の合計 | 全体の納税額 |
|---|---|---|---|
| 1億円(法定相続分) | 0円 | 1,350万円 | 1,350万円 |
| 1億6,000万円 | 0円 | 540万円 | 540万円 |
| 2億円(すべて) | 540万円 | 0円 | 540万円 |
表のとおり、配偶者が1億6,000万円を超えて取得した部分には、税がかかります。2億円をすべて配偶者が取得した場合、1億6,000万円分は軽減され、残りの4,000万円分にあたる540万円が納税額です。
3. 使うための条件
- 戸籍上の配偶者であること:内縁関係の人は対象外です。
- 申告が必要です:納税額が0円になる場合でも、相続税の申告書を出さないと、軽減は受けられません。
- 遺産分割が済んでいること:申告期限までに分けていない財産は、原則として軽減の対象外です。ただし、申告期限から3年以内に分割すれば、軽減を受けられる場合があります。
4. 注意したい点:二次相続
配偶者が多く取得すれば、今回の相続税は低くなります。けれども、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、配偶者の遺産が増えている分、子の税負担が重くなることがあります。このとき、配偶者の税額軽減は使えません。
今回の相続だけでなく、二次相続までを見て、遺産の分け方を考えることが大切です。
5. 個別の税額や申告は、税理士へ
具体的な税額の計算や申告書の作成、遺産の分け方に合わせた節税の相談は、税理士の業務です。このサイトでは、個別の税務相談や申告の代理は行っていません。お近くの税理士にご相談ください。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
- 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」
基準: 国税庁の各ページ(令和8年4月1日現在法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。
