家族が亡くなると、短い期限のある手続きが続きます。期限は手続きごとに違い、過ぎると不利になるものもあります。この記事では、主な手続きの期限を、早い順に並べます。
期限は一般的な目安です。自治体や加入していた制度によって、必要な手続きや期限が変わる場合があります。
| 期限の目安 | 手続き | 提出先など |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(死亡を知った日から) | 市区町村役場 |
| 10日・14日以内 | 年金受給の停止の届出(厚生年金は10日、国民年金は14日。年金事務所に届出が必要ない場合もあります) | 年金事務所 |
| 14日以内 | 世帯主の変更、国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出 | 市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認(相続の開始を知った日から) | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の、その年の所得の申告) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税(亡くなったことを知った日の翌日から) | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求(相続の開始と侵害を知った日から) | 相手方への請求 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 国民健康保険・健康保険など |
| 3年以内 | 相続登記(不動産を相続したことを知った日から。令和6年4月から義務) | 法務局 |
| 5年以内 | 未支給年金の請求 | 年金事務所 |
特に注意したい3つの期限
- 3か月:相続放棄。借金などの負債が多い可能性がある場合は、この期限が重要です。
- 10か月:相続税の申告。申告が必要かどうかは、早めに確認しましょう。
- 3年:相続登記。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になることがあります。
手続きの専門家
手続きごとに、相談する専門家が違います。
- 相続税の申告:税理士
- 不動産の登記:司法書士
- 年金・社会保険の手続き:社会保険労務士、または年金事務所
- 相続放棄、遺産分割の争い:弁護士、または家庭裁判所
このサイトでは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。
基準: 公的機関の各ページ(令和8年4月1日現在の法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。
