相続手続きの期限一覧|死亡届から相続税の申告までの目安

家族が亡くなると、短い期限のある手続きが続きます。期限は手続きごとに違い、過ぎると不利になるものもあります。この記事では、主な手続きの期限を、早い順に並べます。

期限は一般的な目安です。自治体や加入していた制度によって、必要な手続きや期限が変わる場合があります。

期限の目安 手続き 提出先など
7日以内 死亡届の提出(死亡を知った日から) 市区町村役場
10日・14日以内 年金受給の停止の届出(厚生年金は10日、国民年金は14日。年金事務所に届出が必要ない場合もあります) 年金事務所
14日以内 世帯主の変更、国民健康保険・介護保険の資格喪失の届出 市区町村役場
3か月以内 相続放棄・限定承認(相続の開始を知った日から) 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告(亡くなった方の、その年の所得の申告) 税務署
10か月以内 相続税の申告と納税(亡くなったことを知った日の翌日から) 税務署
1年以内 遺留分侵害額の請求(相続の開始と侵害を知った日から) 相手方への請求
2年以内 葬祭費・埋葬料の請求 国民健康保険・健康保険など
3年以内 相続登記(不動産を相続したことを知った日から。令和6年4月から義務) 法務局
5年以内 未支給年金の請求 年金事務所

特に注意したい3つの期限

  • 3か月:相続放棄。借金などの負債が多い可能性がある場合は、この期限が重要です。
  • 10か月:相続税の申告。申告が必要かどうかは、早めに確認しましょう。
  • 3年:相続登記。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になることがあります。

手続きの専門家

手続きごとに、相談する専門家が違います。

  • 相続税の申告:税理士
  • 不動産の登記:司法書士
  • 年金・社会保険の手続き:社会保険労務士、または年金事務所
  • 相続放棄、遺産分割の争い:弁護士、または家庭裁判所

このサイトでは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。

基準: 公的機関の各ページ(令和8年4月1日現在の法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。

タイトルとURLをコピーしました