遺産分割協議書の書き方|分け方の種類と注意点

遺産を誰がどう受け継ぐかを、相続人の話し合いで決めたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この書類は、預貯金の名義変更や、不動産の相続登記で使います。この記事で、書き方と注意点を整理します。

1. 遺産分割協議書とは

相続人全員で話し合って決めた、遺産の分け方を書いた書類です。遺言書がない場合や、遺言書と違う分け方をする場合に作ります。

2. 分け方の種類

方法 内容
現物分割 不動産は長男、預貯金は次男、というように、財産そのものを分ける
換価分割 財産を売って、お金を分ける
代償分割 一人が財産を受け取り、代わりにほかの相続人へお金を払う
共有 一つの財産を、複数人の共有にする(あとで揉めやすいので注意)

3. 書くこと

  • 亡くなった方の名前、死亡日、最後の住所。
  • 相続人の全員の名前、住所。
  • 誰が、どの財産を取得するか。不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号で、特定します。
  • 日付。
  • 相続人全員の署名と、実印の押印。印鑑証明書を添えます。

4. 注意したい点

  • 全員の合意が必要です:一人でも欠けると、無効になります。
  • あとから見つかった財産:書類に「新しく見つかった財産の分け方」も書いておくと、安心です。
  • 相続税の申告:分け方が決まっていないと、配偶者の税額軽減などが使えない場合があります。(配偶者の税額軽減)

5. 話し合いがまとまらないとき

相続人どうしの話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てることができます。それでもまとまらなければ、審判で決まります。

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個別の事情に合わせた判断や手続きは、行政書士、司法書士、弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。

参考資料

  • 裁判所「遺産分割調停」

最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。

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