遺族年金の基本|遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

家族が亡くなったとき、残された家族に支給される年金が「遺族年金」です。この記事では、遺族年金の種類と、対象になる条件のおおまかな流れを整理します。金額や条件は、人によって大きく違うので、年金事務所で確認することをおすすめします。

遺族基礎年金 遺族厚生年金
対象になる人 亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者、または子 亡くなった方に生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母(順位がある)
亡くなった方 国民年金の被保険者だった人など 厚生年金の被保険者だった人など
金額 定額(子の人数で加算あり) 亡くなった方の報酬比例部分のおよそ4分の3

1. 遺族基礎年金

国民年金から支給されます。対象になるのは、「子のある配偶者」または「子」です。ここでの「子」は、18歳になった年度の末日までの子(障害がある場合は20歳未満)です。

2. 遺族厚生年金

厚生年金に加入していた人が亡くなったときなどに、支給されます。遺族基礎年金より対象が広く、子のいない配偶者も対象になる場合があります。額は、亡くなった方の報酬比例部分の約4分の3が目安です。

制度は、子のない若い配偶者への給付などが、段階的に見直されることになっています。最新の内容は、日本年金機構で確認してください。

3. もらうための条件の例

  • 亡くなった方に、保険料をきちんと納めていた期間があること(原則、直近1年間に未納がない、または全期間の3分の2以上が納付・免除であること)。
  • 遺族が、亡くなった方に生計を維持されていたこと。

4. 手続き

遺族年金は、請求しないと支給されません。年金事務所や街角の年金相談センターで、手続きをします。必要書類には、戸籍謄本、住民票、死亡診断書(または死亡届の記載事項証明書)などがあります。

5. ほかの給付もあわせて確認

  • 死亡一時金(国民年金で、遺族基礎年金を受けられない場合)
  • 寡婦年金(国民年金で、一定の条件を満たす妻)
  • 未支給年金(亡くなった方が、まだ受け取っていなかった年金)

期限は、手続きごとに違います。相続手続きの期限一覧もあわせてご覧ください。

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個別の事情に合わせた判断や手続きは、年金事務所、街角の年金相談センター、社会保険労務士にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。

参考資料

  • 日本年金機構「遺族年金」

最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。

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