相続放棄とは? 期限3か月と、放棄できなくなる行動

亡くなった方に借金が多いとき、相続放棄をすれば、借金を引き継がずにすみます。ただし、期限が短く、やり方を間違えると放棄できなくなります。この記事で、基本を整理します。

1. 相続放棄とは

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべて引き継がないと決める手続きです。放棄した人は、最初から相続人でなかったことになります。

2. 期限は3か月

自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

期限内に判断できないときは、期間を延ばしてもらう申立てができます。期限が近いときは、早めに家庭裁判所に確認しましょう。

3. 放棄できなくなる行動

次のような行動をすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。

  • 預貯金を引き出して使う。
  • 不動産や車を売る、名義を変える。
  • 借金の一部を、遺産から返す。

葬儀費用を遺産から払う場合なども、判断が分かれることがあります。迷ったら、先に専門家に相談しましょう。

4. 放棄したあとのこと

  • 放棄すると、次の順位の人(たとえば、子の次は父母、その次は兄弟姉妹)が相続人になります。連絡がないと、親族に思わぬ借金の請求が届くことがあります。
  • 相続放棄は、相続人のそれぞれが、自分でする手続きです。
  • 放棄した人は、死亡保険金の非課税枠を使えません。

5. 借金の有無がわからないとき

財産と借金の状況がはっきりしないときは、期限内に調べることが大切です。通帳、郵便物、信用情報の開示などで確認します。プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もありますが、手続きが複雑で、相続人全員で申述する必要があります。

期限の全体は、相続手続きの期限一覧で整理しています。

個別の事情に合わせた判断や手続きは、弁護士、司法書士などの専門家、または家庭裁判所にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。

参考資料

  • 裁判所「相続の放棄の申述」

最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。

タイトルとURLをコピーしました