相続税の申告は必要? 基礎控除以内でも申告がいる場合

相続税の申告が必要かどうかは、まず遺産の額が基礎控除を超えるかで決まります。ただし、基礎控除以内でも申告が必要になる場合があります。この記事で、判断の順番を整理します。

▼ 自分の場合の目安を試す
相続税かんたん診断(無料・入力した金額は保存されません)

1. 申告が必要な人

遺産の正味の額(課税価格の合計)が、基礎控除額「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える場合は、相続税の申告が必要です。(国税庁 No.4205)

基礎控除の計算は、相続税はいくらからかかる?の記事で説明しています。

2. 税額が0円でも申告が必要な場合

次の特例を使うと、納める税額が0円になることがあります。ただし、特例を使うには申告が必要です。

  • 配偶者の税額軽減:詳しくは配偶者の税額軽減とは?で説明しています。
  • 小規模宅地等の特例:自宅の土地などの評価額を下げる特例です。これを使って基礎控除以内になる場合も、申告が必要です。

特例を使わなければ基礎控除を超える方は、申告が必要になる可能性が高いです。

3. 判断の順番

  1. 遺産の額を集計します(土地・建物、預貯金、株式、生命保険金など)。
  2. 借入金や葬儀費用などを引きます。
  3. 基礎控除額と比べます。
  4. 基礎控除を超えていれば、申告が必要です。
  5. 基礎控除以内でも、特例を使って基礎控除以内になっている場合は、申告が必要です。

4. 見落としやすい財産

  • 死亡保険金:相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。超える部分は、遺産に加えます。
  • 生前の贈与:亡くなる前の一定期間の贈与は、遺産に加算されます。この期間は、令和6年の改正で3年から7年に延びていく途中です。
  • 名義預金・名義株:家族名義でも、実際は亡くなった方の財産と判断されることがあります。

5. 申告の期限と提出先

期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった方の住所地の税務署です。(国税庁 No.4205)

個別の税額や申告は、専門家へ

具体的な税額の計算や申告書の作成は、税理士の業務です。このサイトでは、個別の税務相談や申告の代理は行っていません。お近くの税理士にご相談ください。

参考資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」

基準: 公的機関の各ページ(令和8年4月1日現在の法令等)。最終確認日: 2026年10月13日。

タイトルとURLをコピーしました