家族が亡くなったとき、残された家族に支給される年金が「遺族年金」です。この記事では、遺族年金の種類と、対象になる条件のおおまかな流れを整理します。金額や条件は、人によって大きく違うので、年金事務所で確認することをおすすめします。
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者、または子 | 亡くなった方に生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母(順位がある) |
| 亡くなった方 | 国民年金の被保険者だった人など | 厚生年金の被保険者だった人など |
| 金額 | 定額(子の人数で加算あり) | 亡くなった方の報酬比例部分のおよそ4分の3 |
1. 遺族基礎年金
国民年金から支給されます。対象になるのは、「子のある配偶者」または「子」です。ここでの「子」は、18歳になった年度の末日までの子(障害がある場合は20歳未満)です。
2. 遺族厚生年金
厚生年金に加入していた人が亡くなったときなどに、支給されます。遺族基礎年金より対象が広く、子のいない配偶者も対象になる場合があります。額は、亡くなった方の報酬比例部分の約4分の3が目安です。
制度は、子のない若い配偶者への給付などが、段階的に見直されることになっています。最新の内容は、日本年金機構で確認してください。
3. もらうための条件の例
- 亡くなった方に、保険料をきちんと納めていた期間があること(原則、直近1年間に未納がない、または全期間の3分の2以上が納付・免除であること)。
- 遺族が、亡くなった方に生計を維持されていたこと。
4. 手続き
遺族年金は、請求しないと支給されません。年金事務所や街角の年金相談センターで、手続きをします。必要書類には、戸籍謄本、住民票、死亡診断書(または死亡届の記載事項証明書)などがあります。
5. ほかの給付もあわせて確認
- 死亡一時金(国民年金で、遺族基礎年金を受けられない場合)
- 寡婦年金(国民年金で、一定の条件を満たす妻)
- 未支給年金(亡くなった方が、まだ受け取っていなかった年金)
期限は、手続きごとに違います。相続手続きの期限一覧もあわせてご覧ください。
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個別の事情に合わせた判断や手続きは、年金事務所、街角の年金相談センター、社会保険労務士にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。
参考資料
- 日本年金機構「遺族年金」
最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。
