亡くなった方の預貯金は、相続の手続きが終わるまで、引き出しにくくなります。「口座が凍結される」と言われる状態です。この記事で、口座の相続手続きの流れと、必要書類を整理します。
1. 口座が止まるタイミング
金融機関が、口座の名義人の死亡を知ると、口座の取引が止まります。死亡届を出しても、金融機関に自動で伝わるわけではありません。家族が金融機関に連絡すると、止まります。
2. 必要になる書類(例)
- 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と、印鑑証明書
- 遺産分割協議書、または遺言書
- 金融機関所定の相続手続き書類
必要な書類は、金融機関や状況で変わります。まず、窓口やウェブサイトで確認しましょう。法務局の「法定相続情報一覧図」を使うと、戸籍の束を何度も出さずにすみます。
3. 遺産分割の前でも、一部は払い戻せる
葬儀費用や当面の生活費のため、遺産分割が終わる前でも、各金融機関で一定額まで払い戻しを受けられる制度があります。上限は、1つの金融機関につき150万円までです。計算式は、「口座の残高 × 1/3 × 払い戻しを受ける人の法定相続分」です。
4. 手続きの流れ
- 金融機関に、名義人の死亡を連絡する。
- 必要書類を確認する。
- 戸籍や遺産分割協議書などを集める。
- 書類を出して、払い戻し、または名義変更をする。
手続きには、数週間から数か月かかることがあります。
5. 注意したい点
- 亡くなったあとに、口座から引き出したお金は、相続の承認とみなされることがあります。借金が多い場合は、相続放棄が難しくなります。
- 相続税の申告で、口座の残高は財産に入ります。申告が必要かを確認しましょう。
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個別の事情に合わせた判断や手続きは、司法書士、行政書士、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。
参考資料
- 法務省「法定相続情報証明制度」
- 法務省「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」
最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。
