在職老齢年金とは? 働くと年金が減る条件(令和8年度は65万円)

60代になっても、会社で働く人は多くなりました。その場合、給与の額によっては、厚生年金の一部または全部が停止されることがあります。これが「在職老齢年金」の制度です。この記事で、基本のしくみを整理します。

1. 停止されるのはどんなとき

厚生年金に入って働きながら、老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の月額と、給与・賞与の月額換算額との合計が、一定の額(支給停止調整額)を超えると、超えた額の半分が停止されます。令和8年度の支給停止調整額は、65万円です。(日本年金機構、令和8年4月から)

2. 計算の考え方

  • 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の給与(標準報酬月額)と、直近1年の賞与を12で割った額の合計

基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、年金は全額受け取れます。65万円を超えると、超えた額の半分が、年金から引かれます。

3. 例

基本月額(年金) 総報酬月額相当額(給与など) 合計 停止される額(月)
10万円 30万円 40万円 0円
10万円 60万円 70万円 2.5万円(65万円を5万円超えるので、その半分)
15万円 70万円 85万円 10万円(20万円超の半分)

4. 知っておきたい点

  • 停止されるのは老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、停止されません。
  • 自営業やフリーランスで働く場合は、厚生年金に入らないので、この制度の対象外です。
  • 繰下げを考えている人は、停止された分は増額の対象にならないので、注意が必要です。
  • この制度は改正されることがあります。最新の内容は、日本年金機構で確認してください。

受け取る時期の考え方は、繰上げ・繰下げは得?で説明しています。

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個別の事情に合わせた判断や手続きは、年金事務所、社会保険労務士にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。

参考資料

  • 日本年金機構「在職老齢年金の制度」

最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。

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