60代になっても、会社で働く人は多くなりました。その場合、給与の額によっては、厚生年金の一部または全部が停止されることがあります。これが「在職老齢年金」の制度です。この記事で、基本のしくみを整理します。
1. 停止されるのはどんなとき
厚生年金に入って働きながら、老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の月額と、給与・賞与の月額換算額との合計が、一定の額(支給停止調整額)を超えると、超えた額の半分が停止されます。令和8年度の支給停止調整額は、65万円です。(日本年金機構、令和8年4月から)
2. 計算の考え方
- 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
- 総報酬月額相当額:その月の給与(標準報酬月額)と、直近1年の賞与を12で割った額の合計
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、年金は全額受け取れます。65万円を超えると、超えた額の半分が、年金から引かれます。
3. 例
| 基本月額(年金) | 総報酬月額相当額(給与など) | 合計 | 停止される額(月) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 30万円 | 40万円 | 0円 |
| 10万円 | 60万円 | 70万円 | 2.5万円(65万円を5万円超えるので、その半分) |
| 15万円 | 70万円 | 85万円 | 10万円(20万円超の半分) |
4. 知っておきたい点
- 停止されるのは老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、停止されません。
- 自営業やフリーランスで働く場合は、厚生年金に入らないので、この制度の対象外です。
- 繰下げを考えている人は、停止された分は増額の対象にならないので、注意が必要です。
- この制度は改正されることがあります。最新の内容は、日本年金機構で確認してください。
受け取る時期の考え方は、繰上げ・繰下げは得?で説明しています。
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個別の事情に合わせた判断や手続きは、年金事務所、社会保険労務士にご相談ください。当サイトは、個別の相談や手続きの代理は行っていません。
参考資料
- 日本年金機構「在職老齢年金の制度」
最終確認日: 2026年10月13日。制度は改正されることがあります。
